Rental Terms and Conditions
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 株式会社IRC2(以下「当社」という。)は、この貸渡約款(以下「約款」という。)の規定に基づき、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。本約款に規定のない事項は、関係法令および一般に認められた慣行に従って取り扱います。
- 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で個別の特約を設ける場合があります。個別特約の内容が本約款と異なるときは、その異なる範囲について個別特約を優先します。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
- 借受人は、約款、当社の利用規約及び料金表等に内容を確認し承諾したうえで、車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、備品その他の借受条件を当社に提示することにより予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、当社が貸渡可能な車両の範囲で予約を受け付けます。
第3条(予約の変更及び取消し)
- 借受人が借受条件を変更するときは、事前に当社の了承を受ける必要があります。予約の取消しは当社所定の方法によるものとし、予約取消手数料等については料金表又は利用規約の定めによります。
- 天災、リコール、前借受人の不返還その他当事者いずれの責にもよらない事由により貸渡しができない場合、当該予約は終了するものとし、受領済みの予約申込金があるときは返還します。
第4条(代替レンタカー)
予約した車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合、当社は代替レンタカーの代替車両の利用を提案することがあります。借受人がこれを承諾しない場合、当該予約は終了するものとします。
第3章 貸渡し
第5条(貸渡契約の締結)
- 借受人は借受条件を明示し、当社は約款、利用規約及び料金表等により貸渡条件を提示したうえで貸渡契約を成立させます。
- 借受人は、当社から提示を求められた場合、借受人及び運転者の運転免許証を提示するとともに、必要に応じてその写しを当社へ提出します。当社は、貸渡簿(貸渡原票)及び貸渡証に必要事項を記載するため、氏名、住所、運転免許の種類、運転免許証番号、連絡先その他必要な情報の申告を求める場合があります。
- 貸渡契約は、借受人が貸渡料金を支払い、当社がレンタカーを引き渡したときに成立します。
第6条(貸渡しの拒絶)
- 当社は、借受人又は運転者が、必要な運転免許を有しないとき、酒気を帯びているとき、麻薬・覚醒剤等による中毒症状を呈しているとき、必要なチャイルドシートを使用しないとき、反社会的勢力に該当するとき、過去に貸渡料金等の滞納又は重大な約款違反があるとき、その他貸渡しが不適切と認められるときは、貸渡契約を締結しないことがあります。
- 借受人及び運転者は、暴力団、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力又はその構成員・準構成員に該当しないことを表明するものとし、該当することが判明した場合、当社は事前の催告を行わずに契約を解除できるものとします。
第7条(貸渡料金)
- 貸渡料金は、基本料金、備品使用料金、配車・引取料金、免責補償制度加入料その他当社所定の料金の合算した金額とし、当社はその額又は計算根拠を料金表等に表示します。
第8条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法に定める日常点検整備及び定期点検整備を行い、必要な点検・整備を済ませた車両を貸渡しに供します。
- 借受人又は運転者は、貸渡しを受ける際、車体外観、備品及び車両状態を確認してください。
第9条(貸渡証の交付・携帯)
- 当社はレンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した貸渡証をお渡しします。借受人又は運転者は、使用中これを車両使用中は携行し、返還時に当社へ返還しなければなりません。
第4章 使用
第10条(管理責任・日常点検)
- 借受人又は運転者は、通常求められる適切な注意を払ってレンタカーを使用し、適切に保管し、毎日使用する前に道路運送車両法に定める日常点検を行うものとします。
第11条(禁止行為)
- 借受人又は運転者は、当社の承諾なく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること、指定運転者以外に運転させること、転貸又は担保提供すること、車両を改造・改装すること、競技・各種テスト・他車の牽引等に使用すること、日本国外に持ち出すこと、法令又は公序良俗に反する用途に使用すること、その他貸渡条件に違反する行為は行ってはなりません。
第12条(違法駐車等)
- 借受人又は運転者が違法駐車その他の道路交通法違反をした場合、自ら警察署に出頭し、反則金等を納付するなど法令に従った手続きを行い、レッカー移動・保管等のこれらに要する費用を負担します。
- 当社が放置違反金その他の費用を負担した場合、借受人又は運転者に対して当社所定の違反金相当額及び当社が負担した費用を請求いたします。
第13条(車載機器・位置情報等)
- レンタカーにドライブレコーダー、GPSその他の車両管理機器が搭載されている場合、当社は事故状況の確認、車両管理、貸渡契約の履行その他適正な事業運営に必要な範囲で記録情報又は位置情報を利用できるものとします。法令に基づく場合又は公的機関から適法な開示要求がある場合、必要最小限の範囲で提供・開示する場合があります。
第5章 返還
第14条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに、契約で定めた返還場所へレンタカー及び備品を返還しなければなりません。返還が遅れた場合、不可抗力による場合を除き、借受人又は運転者に対して返還までの期間に対応する貸渡料金その他当社所定の料金を請求いたします。
第15条(返還時の確認・燃料)
- 借受人又は運転者は、通常使用による摩耗を除き、貸渡時の状態でレンタカー及び備品を返還しなければなりません。燃料は満タンで返還するものとし、未補充の場合は、借受人又は運転者に対して実費燃料代及び当社所定の給油手数料を請求いたします。
- 返還時の未精算金、修理代、免責額、ノンオペレーションチャージその他の精算金は、借受人又は運転者に対して当社所定の方法により請求いたします。
第16条(借受期間の延長)
- 借受人又は運転者が借受期間を延長するときは、事前に当社の承諾を受ける必要があります。承諾を得て延長した場合、借受人又は運転者に対して延長後の期間に対応する貸渡料金及び免責補償制度加入料その他所定料金を請求いたします。
- 無断延長については、利用規約又は料金表に定める違約金その他の料金を請求することがあります。
第17条(不返還の場合の措置)
- 借受期間満了後もレンタカー及び備品が返還されない場合、当社は民事・刑事上の必要に応じて民事上・刑事上の手続きを行い、所在確認のため関係者への照会、車両位置情報システムの利用その他必要な措置をとることができます。
- 借受人又は運転者は、回収までの貸渡料金相当額及び回収・探索等に要した費用その他当社に生じた損害に対して賠償責任を負います。
第6章 故障・事故・盗難
第18条(故障発見時)
- 借受人又は運転者は、レンタカーの異常又は故障を発見したときは速やかに安全な場所で運転を停止し、当社へ連絡して当社の案内・案内に従って対応してください。
第19条(事故発生時)
- 事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず速やかに安全な場所で運転を停止し、負傷者救護、警察への届出その他法令上必要な措置をとるとともに、当社及び必要に応じ保険会社へ連絡し、その当社の案内・案内に従って対応してください。
- レンタカーの修理は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社指定工場で行うものとし、借受人又は運転者は事故調査に協力し、求められた資料・書類を提出してください。相手方との示談その他の合意は、事前に当社の了承を得てください。
第20条(盗難発生時)
- 盗難その他の被害が発生したときは、直ちに最寄りの警察及び当社へ届け出、当社及び保険会社の調査に協力し、求められた資料・書類を提出してください。
第21条(使用不能による契約終了)
- 故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約を終了するものとし、借受人又は運転者は当社の指示に従いレンタカー及び備品を返還しなければなりません。代替車両及び貸渡料金の精算は、当社の責任の有無及び利用規約等に従って取り扱います。
第7章 賠償・保険・補償
第22条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を生じさせた場合、その損害を賠償責任を負います。ただし、当社の責にのみ帰すべき事由による場合を除きます。
- 事故、盗難、車両損傷等により当社がレンタカーを利用できない期間の営業上の損失に対する補償の一部として、借受人又は運転者に対して料金表に定めるノンオペレーションチャージを請求いたします。
第23条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が賠償責任を負う場合、当社が締結する自動車保険契約の範囲内で当該保険契約の条件に従って補償を受けることができます。補償限度額及び免責額は、当社の料金表、利用規約又は保険案内に表示します。
- 保険約款の免責事由に該当する場合、警察・当社等への必要な届出を怠った場合、無断延長中の事故、無免許・飲酒運転、指定運転者以外による運転、虚偽報告、無断示談、約款又は利用規約に違反した場合その他保険契約上補償されない場合は、保険・補償が対象とならず、借受人又は運転者が損害を負担することがあります。
- タイヤ、ホイール、車内装備品、鍵、ガラス、バッテリー、無断修理、レッカー費用その他利用規約に定める項目は、保険・補償の対象外として実費相当額をご負担いただく場合があります。
第8章 契約解除
第24条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が約款若しくは利用規約に違反した場合、貸渡し拒絶事由に該当した場合又は重大な事故その他契約の継続が困難と認められる事由が生じた場合、催告なく貸渡契約を解除し、レンタカー及び備品の車両および備品の返還を請求できるものとします。
第9章 個人情報
第25条(個人情報の取扱い)
- 当社は、貸渡契約の締結・履行・管理、本人確認、審査、事故・違反対応、問い合わせ対応、法令に基づく報告その他レンタカー事業の適正な運営に必要な範囲で、借受人及び運転者の氏名、住所、電話番号、運転免許証情報、契約内容、決済情報等を取得し、必要な範囲で利用します。
- 当社は、収集した個人情報を法令及び当社のプライバシーポリシーに従い適正に取り扱い、管理します。
第10章 雑則
第26条(相殺)
- 当社は、約款に基づき借受人又は運転者に対する金銭債務がある場合、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務と対当額で相殺できるものとします。
第27条(消費税)
- 借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税及び地方消費税を負担していただきます。
第28条(遅延損害金)
- 借受人又は運転者が約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、借受人又は運転者に対して法令の範囲内で当社所定の遅延損害金を請求いたします。
第29条(細則・利用規約)
- 当社は、約款の細則、利用規約及び料金表を別に定めることができ、営業所又は当社所定の方法により営業所での掲示その他当社所定の方法により周知します。
第30条(準拠法・管轄裁判所)
- 約款は日本法に適用します。約款及び貸渡契約に関して紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和8年10月1日から施行します。
株式会社IRC2 埼玉日高営業所
埼玉県日高市高麗川2丁目3−6
電話:050-1792-6958